日本キャロム連盟規約

1997年10月11日 
最終改正 2004年12月23日 
(名称)
第1条 本連盟は日本キャロム連盟と称する。英語表記をJapan Carrom Federationとし、略称をJCF とする。
(目的)
第2条 本連盟は、スポーツゲームとしてのキャロムを通じて、子供からシニアまで愛好者相互の親睦を深め、競技技術の向上に資することを目的とする。
(事業)
第3条 国際キャロム連盟 (International Carrom Federation) から承認された日本で唯一の団体として、キャロムの普及に努める。
(会員の資格)
第4条 日本に在住する者で、キャロムを愛し、本連盟の目的に沿った活動をすることをもって、本連盟の会員資格とする。
(入会費、会費)
第5条 1 入会する場合は、入会費1千円を本連盟に納入する。
2 会員は、年会費1千円を1月末日までに、本連盟に納入しなければなら  ない。ただし、入会した初年度の年会費の納入は免除する。
  3 納入された会費は、理由のいかんを問わず返還しない。
(役員)
第6条 1 本連盟の役員は、会長1名、理事4名及び監事1名とする
2 役員は、理事会を構成する。
3 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
(役員の任務)
第7条 1 会長は本連盟を統括し、運営の中心となって、本連盟を代表する。
2 理事は、理事会を組織し、運営にあたる
3 理事のうち1名は、国際担当であるセクレタリーを分担する。
4 監事は、決算の監査を行う
(理事会)
第8条
1 理事会は 会長が必要に応じ召集し、規約改正等運営上の重要事項を 決定する。
2 理事会の議事は、理事の過半数をもって議決する。
3 理事会の開催及び議事は、電子メールで代替できる
(会計)
第9条 1 本連盟の経費は、入会費、年会費その他の収入をもって充てる。
2 本連盟の会計年度は、暦年とする
3 本連盟の収支決算は、毎会計年度終了後1ヶ月以内に会長が作成し、 監事の意見を付し、理事会の議決を経なければならない。
(規約改正)
第10条 本規約の改正は、理事会において協議し、過半数の以上の同意をもって、これを行う。
(附則)
1 本規約にない事項は、理事会において協議の上、決定する。
2 本規約は、2005年1月1日よりその効力を生じる。


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