(参考資料) 日本キャロム連盟規約
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1997年10月11日 最終改正 2004年12月23日
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(名称) |
第1条 本連盟は日本キャロム連盟と称する。英語表記をJapan Carrom Federationとし、略称をJCF
とする。 |
(目的) |
第2条 本連盟は、スポーツゲームとしてのキャロムを通じて、子供からシニアまで愛好者相互の親睦を深め、競技技術の向上に資することを目的とする。 |
(事業) |
第3条 国際キャロム連盟 (International Carrom Federation) から承認された日本で唯一の団体として、キャロムの普及に努める。 |
(会員の資格) |
第4条 日本に在住する者で、キャロムを愛し、本連盟の目的に沿った活動をすることをもって、本連盟の会員資格とする。 |
(入会費、会費) |
第5条 |
1 入会する場合は、入会費1千円を本連盟に納入する。 |
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2 会員は、年会費1千円を1月末日までに、本連盟に納入しなければならない。ただし、入会した初年度の年会費の納入は免除する。 |
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3 納入された会費は、理由のいかんを問わず返還しない。 |
(役員) |
第6条 |
1 本連盟の役員は、会長1名、理事4名及び監事1名とする。 |
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2 役員は、理事会を構成する。 |
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3 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。 |
(役員の任務) |
第7条 |
1 会長は本連盟を統括し、運営の中心となって、本連盟を代表する。 |
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2 理事は、理事会を組織し、運営にあたる。 |
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3 理事のうち1名は、国際担当であるセクレタリーを分担する。 |
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4 監事は、決算の監査を行う。 |
(理事会) |
第8条
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1 理事会は会長が必要に応じ召集し、規約改正等運営上の重要事項を決定する。 |
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2 理事会の議事は、理事の過半数をもって議決する。 |
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3 理事会の開催及び議事は、電子メールで代替できる。 |
(会計) |
第9条 |
1 本連盟の経費は、入会費、年会費その他の収入をもって充てる。 |
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2 本連盟の会計年度は、暦年とする。 |
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3 本連盟の収支決算は、毎会計年度終了後1ヶ月以内に会長が作成し、 監事の意見を付し、理事会の議決を経なければならない。 |
(規約改正) |
第10条 本規約の改正は、理事会において協議し、過半数の以上の同意をもって、これを行う。 |
(附則) |
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1 本規約にない事項は、理事会において協議の上、決定する。 |
2 本規約は、2005年1月1日よりその効力を生じる。 |
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